大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3323 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人田島良郎の上告趣意(後記)について。

被告人に多額の罰金を科するためその家族が生活困難に陥るとしても、その判決

は憲法二五条に違反するものでないことは、当裁判所昭和二二年(れ)第一〇五号

同二三年四月七日大法廷判決に徴し明白である。論旨は理由がない。

被告人本人の上告趣意(後記)について。論旨は量刑不当の主張で刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用して原判決を破棄す

るに足る量刑不当は認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員

一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年三月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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